- 知的所有権と著作権
- 知的所有権
- WIPO(世界知的所有権機関~国連の専門機関)
- 文芸・美術及び学術の著作物,
- 実演家の演奏・レコード及び放送,
- 人間の活動のすべての分野における発明,
- 科学的発見,
- 意匠,商標,サービスマーク及び照合その他の商業上の表示,
- 不正競争に対する保護に関する権利ならびに
- 学術・文芸または美術の分野における知的活動から生じる
- 他のすべての権利
- 知的財産権とも言う
- 知的所有権の種類
- 工業所有権
- 著作権
- その他
- 半導体集積回路配置利用権
- 不正競争防止法による保護等
- 著作権法の目的
- 著作権法第1条
- この法律は,著作物並びに実演,レコード,放送及び有線放送に関して著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め,これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ,著作者等の権利の保護をはかり,もって文化の発展に寄与することを目的とする.
- 経済的・人格的な利益の保護→創作の促進
- 特許法の第1条は「…,もって産業の発展に寄与することを目的とする.」
- 著作物
- 著作権法第2条1項1号
- 思想または感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術または音楽の範囲に属するもの
- 単なるデータや事実の羅列は著作物とは言えない
- 創作性を有すること
- 客観的に外部に表現されたもの
- 著作物の種類
- 著作物
- 原著作物
- 二次的著作物
- 編集著作物,データベースの著作物,共同著作物
- 原著作物と二次的著作物
- 原著作物
- 二次的著作物
- 他の著作物をもとにして創作されたもの
- 翻訳,編曲,変形,脚色,映画化,その他翻案
- 二次的著作物を創作する際には原原著作物の著作者の許諾が必要
- もとの著作物の存在がわからない場合は二次的著作物とはならない
- 美術の著作物
- 作品は著作物
- 作風は著作物ではない
- 表現の手段は何でもよいので,CRT上のCGも保護される
- 映画の著作物
- 思想または感情を映像の連続によって表現する著作物
- ワンカットは写真の著作物
- プログラムの著作物
- プログラムも著作権法で保護(1985年)
- プログラミング言語(文法),規約,解法は保護されない
- インストール,デバッグ,バージョンアップ等必要な改変は可
- 所有者によるバックアップ等必要な複製は可
- 違法コピーを承知の上で使用することは著作権侵害行為
- 編集著作物
- 百科事典,雑誌,新聞等の編集物
- 素材の選択や配列によって創作性をもつものは,収録した著作物とは別個の編集著作物
- 事件や事故などの事実は著作物ではないが,それを記事にした新聞は著作物
- データベースの著作物
- 第2条10号の3
- 論文,数値,図形その他の情報の集合物であって,それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
- 情報の選択または体系的な構成によって創作性を有するものはデータベースの著作物
- 保護されない著作物
- 憲法その他法令
- 国または地方公共団体の機関が発する告示,訓令,通達など
- 裁判所の判例
- これらの翻訳物及び編集物で,国または地方公共団体が作成するもの
- マルチメディア・ソフトの著作物